アイドルが恋愛しちゃダメ? 交際発覚の少女に賠償命令 引用元:朝日新聞 2015.9.30.
東京地裁であった9月18日の判決によると、当時15歳だった少女は2013年3月、マネジメント会社と専属契約を結び、「異性との交際禁止」などの規約を告げられた。7月に6人組のグループとしてデビュー。ライブやグッズ販売などで220万円を売り上げたが、10月に男性と映った写真が流出して交際が発覚。会社はグループを解散した。
判決で児島章朋裁判官は、アイドルとは芸能プロダクションが初期投資をして媒体に露出させ、人気を上昇させてチケットやグッズなどの売り上げを伸ばし、投資を回収するビジネスモデルと位置付けた。
その上でアイドルである以上、ファン獲得には交際禁止の規約は必要で、交際が発覚すればイメージが悪化するとした。会社がグループの解散を決めたのも合理的で、少女に65万円の支払いを命じた。ただ、会社側の指導監督が十分ではなかったとも指摘し、賠償額は、請求の約510万円から、大幅に減額した。 |
アイドルとか芸能とは虚の世界を演出するもので、実生活や人格まで売る(さらけ出す)ものではないはずです。これが公序良俗に反するような行為なら別ですが、男女の交際まで契約で縛るとは。憲法第13条(生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利)に反しないのかな、それともこれも解釈改憲?
大体こういう問題を裁判所に持ち込むこと自体、夢を売るアイドルビジネスになじまないのではないでしょうか。
(最近、テレビを見ない一老人)
日本国憲法第13条 wikipediaより
日本国憲法 第13条は、日本国憲法日本国憲法第3章 第3章にあり、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定している。 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.
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