春秋会 会則
早稲田大学春秋会 会則
(名称) 第1条 本会は、早稲田大学春秋会という。
(事務局) 第2条 本会の事務局を下記に置く。 横浜市中区野毛町2-90 桜木町スカイハイツ506号 (株)昭和保険総合センター内 TEL 045-242-3521 FAX 045-241-8768
(目的) 第3条 本会は、校祖大隈重信侯の建学の精神を継承し、母校早稲田大学の重ねきし光輝ある歴史と伝統及び先哲の偉大なる業績を益々世に広め,さらにこれを昂揚し、次世代に伝達すると共に会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するに必要な事業を行う。
(会員) 第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する校友を会員とし、校友でない者は、役員会の同意を得て会員とすることができる。
(役員) 第6条 本会に、会長 副会長若干名 事務局長 副事務局長若干名 評議員若干名 会計幹事 1名 会計監査 2人 幹事若干名 を置く。
(役員の任務) 第7条 役員の任務は次の通りとする。 (1) 会長は、この会を代表し会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は予め会長が指名する副会長が会長の職務を代行する。 (3) 幹事長は、この会の会務を執行する。 (4) 副幹事長は、幹事長を補佐する。 (5) 事務局長は、この会の事務を処理する。 (6) 副事務局長は、事務局長を補佐する。 (7) 評議員は、この会の役員会の構成員となり、会務を審議する。 (8) 会計監事は、この会の会計を処理する。 (9) 幹事は、この会の運営につき、会長に意見を述べる。
(会計監査) 第8条 会計監査は、この会の会計を監査する。 (役員の選任・任期) 第9条 会長及び会計監査は、総会の決議により、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長、評議員、会計監事、及び幹事は、会長が委嘱する。 役員の任期は、2年とし重任を妨げない。
(会議) 第10条 本会の総会は、最高決議機関とし、会長を議長とする。総会は、会員の十分の一以上の出席で成立し、その議事は、出席者の過半数の同意により成立する。 (1) 総会は、年1回定時に開く。 (2) 本会に役員会を置き、 重要事項を審議する。役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長、評議員、及び会計監事をもって構成しその議事は出席者の過半数の同意による (3) 役員会は、会長が必要に応じ招集する。
(名誉会長・名誉顧問・顧問及び参与) 第11条 本会は、名誉会長 1人、名誉顧問、顧問、相談役及び参与各若干名を置き、役員会の同意を得て会長が委嘱する。前項の職位にある者は、本会の運営につき必要に応じ、会長の相談に応じるものとする。
(会計) 第12条 本会の会計は、会費、寄付金、及び事業収入をもってこれにあてる。
(会計年度) 第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(年会費) 第14条 本会の年会費は、3000円とする。
(会則の改正) 第15条 会則の改正は、総会において会員の、十分の一が出席し、出席者の過半数の同意によって、これを行う。
(附則) ① この会則は、平成16年4月1日から施行する。 ② 平成12年5月27日から施行した会則は、この会則施行をもって廃止する。 ③ 平成6年4月1日から施行した会則は、平成12年5月27日をもって廃止する。
|