早稲田大学春秋会会則
(名称) 第1条 本会は、早稲田大学春秋会という。
(事務局) 第2条 本会の事務局を下記に置く。 (事務局) 〒103-0016 中央区日本橋小網町18-20 ヴェラハイツ日本橋503 大石税務会計事務所内 TEL03-6906-8093 FAX03-6906-8094
(目的) 第3条 本会は、学祖大隈重信侯の建学の精神と遺徳を継承し、早稲田精神の昂揚に努め、併せて会員相互の親睦を図り、早稲田大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するに必要な事業を行う。
(会員) 第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する校友を会員とし、校友でない者は、役員の同意を得て会員とすることができる。
(役員) 第6条 本会に、会長、顧問若干名、相談役若干名、会長代行、副会長若干名、幹事長、副幹事長若干名、事務局長、副事務局長若干名、会計幹事若干名、監査幹事若干名、必要に応じて幹事若干名を置く。
(役員の任務) 第7条 役員の任務は下記の通りとする。 1 会長は、本会を代表し会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し会長に支障ある時は、原則として副会長の中から選定された者が、会長代行とし会務を統括する。 3 幹事長は、本会の会務を執行する。 4 副幹事長は、幹事長を補佐する。 5 事務局長は、本会の事務を処理する。 6 副事務局長は、事務局長を補佐する。 7 顧問・相談役は、本会の役員会の構成員となり、本会を審議する。 8 会計幹事は、本会の会計を処理する。 9 幹事は、本会の運営につき、会長に意見を述べる。
(監査幹事) 第8条 監査幹事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任・任期) 第9条 会長は、総会の決議により、また副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長、会計幹事、監査幹事および幹事は、会長または会長代行が委嘱する。 2 役員の任期は、2年とし重任を妨げない。
(会議) 第10条 本会の総会は、最高決議機関とし、会長を議長とする。総会は、会員の十分の一以上の出席で成立しその議事は、出席者の過半数の同意により成立する。 2 総会は、年1回定時に開く。 3 本会に役員会を置き、重要事項を審議する。役員会は、会長、顧問、相談役、会長代行、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長、会計幹事、監査幹事および幹事をもって構成し、その議事は、出席者の過半数の同意による。 4 役員会は、会長が必要に応じ招集する。
(名誉会長・最高顧問・常任相談役・顧問および相談役) 第11条 本会に、名誉会長・最高顧問・常任相談役・顧問および相談役若干名を置き、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
(会計) 第12条 本会の会計は、年会費、寄付金および事業収入をもって、これにあてる。
(会計年度) 第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費) 第14条 本会の年会費は、3,000円とする。
(会則の改正) 第15条 会則の改正は、総会において会員の十分の一以上が出席し、出席者の過半数の同意によって、これを行う。
(附則) 本会則は、平成28年10月15日から施行する。
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