第一章.総則 第1条 本会は東京都中野区立第十中学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と向上をはかり、会員と在校生及びその父兄との友好を深め、母校の発展のために協力することを目的とする。
第3条 本会は次の会員をもって構成する 1.普通会員中野区立第十中学校の卒業生及び母校に在学したことのある者で入会を希望する者 2.特別会員中野区立第十中学校現・旧教職員
第4条 本会は本部を東京都中野区中央一丁目四一番一一号中野区立第十中学校内に置く。 第二章.事業 第5条 本会は第二条の目的達成のための次の事業を行う 1.会員住所の把握 2.同窓会ホームページの管理 3.同期会、クラブOB・OG会など、会員集会の開催支援 4.母校周年行事への取り組み 5.母校、母校生徒会、母校P・T・A、母校薫風会との緊密な連絡 6.その他本会の目的達成のため必要な事業 第三章.役員 第6条 本会に次の役員を置く。 1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.幹事長 1名 4.常任幹事 15名以内 5.各期代表幹事各期 若干名 6.各期会幹事 相当数 7.監査 2名
第7条・・ 1.会長は本会を代表し、会務を総理する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 3.幹事長は本会の事務を統括する。 4.常任幹事は幹事会の構成員となり、幹事会の議に基づき、会務を処理する。 5.各期代表幹事は、各期を代表し、幹事会の構成員となる。 6.各期会幹事は、各期幹事会を構成し、各期同期会及びクラス会の世話人となる。 7.監査は、本会の会計の監査にあたる。
第8条・・ 1.会長、副会長、幹事長、常任幹事及び監査は、幹事会において選任、解任する。 2.各期代表幹事は、各期幹事会において選任する。各期代表幹事は常任幹事を兼務できる。 3.各期会幹事は、各クラスから若干名を選出する。
第9条・・ 1.本会に名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。 2.名誉会長、顧問、相談役は幹事会の議を経て、会長が委嘱する。
第10条・ 1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2.補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。 3.役員は、任期満了後も、後任者が選出されるまで、その職務を担当する。 第四章.会議 第11条 会議は、総会、幹事会及び各期幹事会とする。
第12条 総会は、本会の最高議決機関であり、本会の解散等特に重要な事項を決議する。
第13条 幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事及び各期代表幹事をもって構成し、総会に代わる決議機 関として本会の運営につき重要な事項を決議する。
第14条 各期幹事会は、各期代表幹事を選任し、各期会を運営する。
第15条 総会及び幹事会は会長が召集する。 第五章.会計及び監査 第16条 普通会員は入会にあたり入会金を納める。
第17条 入会金及び年会費の額は毎年幹事会が決定する。
第18条 周年行事等、多額な収支が想定される事業においては期間を定めて当該事業の特別会計を設ける。
第19条 本会の収入は、入会金、臨時会費、寄付金、特別会計決算残余金とする。
第20条 本会の会計年度は毎年四月一日より翌年三月三一日迄とする。 第21条・・ 1.幹事会の議により常任幹事の内一名を会計担当責任者に選任する。 2.会計担当常任幹事は、毎年幹事会に決算報告をしなければならない。
第22条 監査は、本会の会計を監査し、幹事会にその結果を報告する。 第六章.事務局 第23条 本会の事務局は、幹事会の定める適当な場所に置く。
第24条 幹事長は、本会の事務を処理するため、事務局員を指名することができる。 第七章.補則 第25条 本会則の施行につき必要な事項は幹事会において定める。
第26条 幹事会の議により、事業実施のための委員会を置くことができる。
第27条 本会則の改正等重要な事項の決議には、幹事会において、出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。 付則 第1条・・ 1.本会則改正後の役員(ただし、各期会幹事を除く。)は、平成17年(2005年)3月12日に開催された 同窓会総会において各期代表幹事及び同候補者として報告、承認された会員、及びその時点での役員から構成される幹事会において、「中野十中50周年記念同窓会特別会計」決算後速やかに選出、就任することとする。 2.本会則改正後の各期会幹事には、新たに各期会幹事が選出されるまで従前の同窓会幹事が就任する。 3.各期幹事及び各期代表幹事が選任されていない期の各期幹事及び各期代表幹事は会長が指名することができる。 4.前三項により就任した役員の任期は平成19年(2007年)3月31日までとする。 第2条 新卒会員は、卒業時に各期会幹事を選出し、入会金を納入するものとする。 第3条 本改正会則は、平成17年(2005年)3月12日から施行する
平成17年3月12日の同窓会総会において同窓会会則の改訂について提案され、承認されました。
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