会 則
第 一 章 総 則 第1条 本会は紫明会と称し、東京都立鷺宮高等学校内に事務所を置く。 第2条 本会は東京都立鷺宮高等学校(以下「本校」という)の発展を期し、会員相互の連絡、親睦を図る事を目的とする。
第 二 章 会 員 第3条 本会は次の会員をもって構成する。 1、正 会 員 本校卒業生 2、準 会 員 かつて本校に在学した者で、本会への入会を希望し、役員会の承認を得た者 3、特別会員 現職員、旧職員、現PTA会長 第4条 本会の正会員となるものは本校卒業の際、または希望により準会員となる者は、その入会の際、終身会費を納付する。その金額は別途定める運用規則による。 第5条 本会員で次の各項に該当する行為のあった者は役員会の議を経て、これを除名する。 1、本会の目的に違反する行為 2、本会の面目を汚損する行為 3、本会の統制を乱す行為
第 三 章 幹 事 第6条 幹事は各級ごとに、各々の年次会員の推鷹により若干名選出され、本会との連絡、その他第2条の目的達成のための庶務にあたる。 第7条 幹事の任期は原則として終身とするが、やむをえぬ事情のあるとき、または任務遂行上障害があると認められたときは、役員会の承認を得て交替することができる、また、幹事に欠員が生じた場合は該当級の選出、もしくは役員会の委嘱により補充する。
第 四 章 役 員 第8条 本会は次の役員を、幹事互選により置く。 1、会長 1名 2、副会長 2名 3、庶務 別途定めによる 4、会計 2名 5、書記 若干名 第9条 庶務については、会長が必要と認めた時においては随時選任する事が出来る。 第10条 本会は次の特別役員を役員会の推薦、承認を得て置く。 1、顧問 若干名 第11条 会長は本会を代表し会務を統括する。 2、 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3、 庶務、会計、書記は会長の指示により会務を掌理する。 4、 顧問は会長の諮問に応じ、各種会議に出席し、意見を述べることができる。 第12条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し特別会員の任期は幹事のそれに準ずる。 第13条 役員について欠員が生じた時は、補欠の選任については会長に一任する。 第14条 本会役員として職務の遂行不適当と認められた場合には、役貝会の議決を経て、これを更迭することができる。
第 五 章 会 議 第15条 総会は本会の最高議決機関であって、第二章に定められた会員をもって構成する。 2、 定期総会は年1回とし、原則として毎年5月第2日曜日(母の日)に本校において開催する。 3、 臨時総会は、後員会が必要と認めた場合及び正会員の十分の一名以上の要請があった場合、会長がこれを召集し開催する。 第16条 役員会は第8条に定められた会員によって構成され、必要と認められた時会長が召集する。 第17条 本会の全ての会議における議決は、出席者の三分の二以上の賛成をもって成立する。
第 六 章 会 計 第18条 本会の経費は会員の負担とし、正会員の終身会費及び臨時会費と、有志の寄付金及び事業収益金をもってこれにあてる。 第19条 本会の各年度の会計は、これを次年度の総会に於いて報告し、承認を得なければならない。但し本会の事務及び諸会務遂行上の経費の支出については、役員会の議を経て臨機に処哩することができる。 第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第 七 章 監 事 第21条 本会には監事2名をおく。 第22条 監事は本会の事務、及び諸会務の遂行状況並びに、その経費の支出について監査し、総会にその結果を報告しなければならない。 第23条 監事は会員の推薦により、総会に於いて選出される。 第24条 監事の任期は役員のそれに準じる。但し再任を妨げない。
第 八 章 附 則 第25条 本会則における卒業生とは、豊多摩部立農業学校、東京府立実業女学校、東京府立中野家政女学校、東京府立高等家政女学校、東京都立中野高等家政女学校、東京都立鷺宮高等女学校、東京都立鷺宮新制高等学校、東京都立鷺宮高等学校を卒業した者をいう。 第26条 会員はその改姓、住所変更の際は、速やかに本会に連絡しなければならない。 第27条 特別会員現職員転退職の場合は、役員会の議を経て記念品を送る。 第28条 本校在校生で、文化的、社会的に特に功労のあった者に対しては、役.員会の議を経て奨励賞を贈る。 第29条 本会則に規定しない細目については、役員会の議を経て臨機遂行する。 第30条 本会則の改正は、総会に於ける出席会員の三分の二以上の賛成をもって成立する。 第31条 本会則は平成14年5月12日より施行する。
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