昨年9月18日の東京地裁の判決では原告の訴えを認め、異性と交際した少女に65万円の支払いを命じた判決を不当だと記した。
アイドルに恋愛の自由はないのか 一転、昨日同じ東京地裁で「異性との交際は幸福を追求する自由の一つで、アイドルの特殊性を考慮しても禁止は行き過ぎだ」と、会社の請求を棄却した。
極めて妥当な判決だと思うが、もう一歩、異性との交際を禁止した雇用契約自体の違法性まで、踏み込んでもらいたかった。
アイドルの恋は幸福追求権 東京地裁判決「禁止は行きすぎ」 引用元:朝日新聞 社会面 2016.1.19.
アイドルグループの一員だった女性(23)がファンとの交際を禁じた規約に違反したとして、東京都港区のマネジメント会社が、女性と交際相手の男性らに約990万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。原克也裁判長は「異性との交際は幸福を追求する自由の一つで、アイドルの特殊性を考慮しても禁止は行き過ぎだ」と述べ、会社の請求を棄却した。
判決によると、女性は19歳だった2012年4月、「ファンと交際した場合は損害賠償を求める」などと定めた契約を会社と結び、グループの一員として活動を始めた。13年12月ごろにファンの男性と交際を開始。14年7月には辞める意思を伝え、予定されていたライブに出演しなかった。会社が「契約違反で信用を傷つけられ、損害も受けた」として提訴した。
判決は、「ファンはアイドルに清廉性を求めるため、交際禁止はマネジメント側の立場では一定の合理性はある」と理解を示す一方で、「異性との交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのものだ」と指摘。損害賠償が認められるのは、アイドルが会社に損害を与える目的で故意に公表した場合などに限られる、と判断した。
東京地裁では昨年9月、別のアイドルグループの少女がファンと交際したため、グループが解散せざるを得なくなったと別の会社が訴えた訴訟で、規約違反を認めて少女に約65万円の支払いを命じる判決が出ている。 |
「恋愛・交際の禁止」というのは、憲法13条により保障される幸福追求権・人格権に対する明らかな侵害である。たとえ私人間の契約であっても、憲法の人権条項に反する契約は、公序良俗に反するとして無効なはずです。
日本国憲法第13条 wikipediaより
日本国憲法 第13条は、日本国憲法日本国憲法第3章 第3章にあり、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定している。 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.
|